会則

香港日本人ドラゴンボートクラブ会則

 

  •   「名称」

本会は香港日本人ドラゴンボートクラブと称する。

 

  •   「目的」
  1. ドラゴンボートの活動により健全な心の維持と頑強なる体力を作ると同時に会員相互の親睦を図る。
  2. ドラゴンボートを通じて香港地域社会との交流親睦を図る。
  3. “香港日本龍”の名と共に日本人の間にドラゴンボートの良さを広める。

 

  •   「会員」
  1. 会員の条件は香港を基盤とする健康な18歳以上の男女とする。但し18歳未満であっても保護者の同伴等を条件に入会を認めることがある。
  2. 会員の期間は、1月1日から12月31日までとする。

 

第四条    「運営」

本会運営の為下記の役員を置き、適宜役員会を開催して会の運営に関わる事項を決定する。

 

  1. 会長 : 会員の互選により会長一名を置く。会長は本会の長として会の運営を司る。任期は総会から翌年の総会迄の約一年間とし、再選を妨げない。
  2. 副会長 : 会長の指名により副会長若干名を置く。副会長は会の運営の為会長を補佐する。(任期は会長と同じ)
  3. 担当役員 : 会長の指名により担当役員若干名を置く。担当役員は会長によって割り当てられた業務を担当し、会の円滑な運営を図る為、副会長と共に会長を補佐する。(任期は会長と同じ)
  4. 会計 : 役員会内に会計一名を置く。会計は会の会計を司り会長を補佐する。 (任期は会長と同じ)
  5. 名誉顧問 : 役員会で適当と認めた場合は会員に諮った上で名誉顧問を若干名置くことができる。

 

また、会員の互選により会計監査役を役員以外の会員から一名選出する。会計監査役は会の会計を公平性をもって監査することができる。

 

第五条     「活動」

  1. 水上練習 : 基本的に年間を通じ水上練習を行うものとする。練習期間、場所、時間等については役員会と第十条で定められた幹事で協議の上決定し、会員に知らせるものとする。
  2. 試合参加 : 試合参加と試合参加会員については役員会と第十条で定められた幹事で協議の上決定し、会員に知らせるものとする。
  3. その他の行事 : 上記活動の他役員会で本会の目的に沿うと認められた諸活動を行う。

 

  •   「入会及び退会」
  1. 入会 : 入会希望者は会員の推薦により入会できる。
  2. 退会 : 本人の申し出をもってなされる。
  3. 本会の目的に反する行為を行ったり、著しく品位を傷つけたりする会員には役員会の決定をもって退会を要求することができる。

 

  •   「入会金・会費」
  1. 本会の財政状況を鑑み役員会にて毎年妥当な入会金、会費を定める。会員はその入会金、会費を遅滞なく支払うものとする。
  2. 期間途中退会者には返金しない。
  3. 役員会で定めたピークシーズン終了後の入会者は、役員会で別途定められた入会金、会費を入会申請と同時に支払うものとする。

 

  •   「総会」
  1. 毎年12月を目途に総会を開催し期間中の会計報告及び会長の選挙を行う。
  2. 総会の議題の決定

前年度の議事を検証し、当年度の議題を総会前に役員会で決定する。議題および議事内容についての資料は、総会前に事前告知する。

  1. 総会の成立

総会は、議長を除く役員および委任状提出者を含む会員総数の過半数の出席をもって成立する。

  1. 議長の選出

議長は会長が任命し、議長を除く役員および委任状提出者を含む会員総数の過半数の賛成をもって選出され、総会の議事進行を努める。

  1. 総会の議決

総会の議決は、議長を除く出席者(委任状提出者を含む)の過半数をもって、可決される。

 

  •   「会則変更」

会則及び取り決め事項に変更または追加の必要が生じた際は、役員会に諮り会員の了解を以って随時変更又は追加する。

 

  •   「幹事」

役員とは別に都度幹事を設け本会全体の世話を行う。

 

第十一条    「その他」

会員は、本会活動を全て自分の責任においてなすものとし、それによって生じたいかなる損害についても本会及び会員に対しその責任を問わないものとする。

以上

 

 

2015年12月改訂