会則

第1条   「名称」
本会は香港日本人ドラゴンボートクラブと称する。
第2条   「目的」

1. ドラゴンボートの活動により健全な心の維持と頑強なる体力を作ると同時に会員相互の親睦を図る。
2. ドラゴンボートを通じて香港地域社会との交流親睦を図る。
3. “香港日本龍”の名と共に日本人の間にドラゴンボートの良さを広める。

第3条   「会員」

1. 会員の条件は香港を基盤とする健康な16歳以上の男女とする。また、13歳以上16歳未満の者については会員の子息
に限りジュニア会員として入会を認めることがある。
2. 会員の期間は、1月1日から12月31日までとする。

第四条     「運営」

本会運営の為下記から成る役員会を設置し、適宜役員会を開催して会の運営に関わる事項を決定する。
1. 役員 : 会員の互選により役員若干名を置く。役員は割り当てられた業務を担当し、会の円滑な運営を図る。任期は総
会から翌年の総会までの約1年間とする。
2. 代表 : 役員会の協議により本会の代表者一名を置く。
3. 会計監査役 : 役員会の協議により会計監査役を役員以外の会員から一名選出する。会計監査役は会の会計を公平性
をもって監査することができる。
役員及び代表が任期途中で業務を遂行出来ない状態となった場合、役員会で速やかに後任の者を指名し、会員に周知する。
尚、役員は担当業務を手伝うサポートメンバー、コーチ、幹事等を指名することができる。

第五条      「活動」

1. 水上練習 : 基本的に年間を通じ水上練習を行うものとする。練習期間、場所、時間等については役員会とコーチで協
議の上決定し、会員に知らせるものとする。
2. 試合参加 : 試合参加と試合参加会員については役員会とコーチで協議の上決定し、会員に知らせるものとする。尚、
安全上の理由からジュニア会員の試合への参加は原則認めないものとする。
3. その他の行事 : 上記活動の他役員会で本会の目的に沿うと認められた諸活動を行う。

第6条    「入会及び退会」

1. 入会 : 入会希望者は会員の推薦により入会できる。
2. 退会 : 本人の申し出をもってなされる。
3. 本会の目的に反する行為を行ったり、著しく品位を傷つけたりする会員には役員会の決定をもって退会を要求すること
ができる。
第7条    「会費」

1. 本会の財政状況を鑑み役員会にて毎年妥当な会費を定める。会員はその会費を遅滞なく支払うものとする。
2. 期間途中退会者には返金しない。
3. 役員会で定めたピークシーズン終了後の入会者は役員会で別途定められた会費を入会申請と同時に支払うものとする

4. 観光客、OB等入会を前提としない体験者の水上練習参加については別途役員会で定められた参加費を申し受ける。

第8条    「総会」

1. 毎年12月を目途に総会を開催する。
2. 総会の議題の決定
前年度の議事を検証し、当年度の議題を総会前に役員会で決定する。議題および議事内容についての資料は、総会前
に事前告知する。
3. 総会の成立
総会は、会員総数の過半数の出席をもって成立する。
4. 議長の選出
議長は役員が選出・任命し、議長を除く出席者の過半数の賛成をもって成立とし、総会の議事進行を務める。
5. 総会の議決
総会の議決は、議長を除く出席者の過半数をもって、可決される。

第9条   「会則変更」
会則及び取り決め事項に変更または追加の必要が生じた際は、役員会に諮り会員の了解を以って随時変更又は追加する。
第10条   「その他」
会員は、本会活動を全て自分の責任においてなすものとし、それによって生じたいかなる損害についても本会及び会員に対しその
責任を問わないものとする。

以上

2022年12月改訂